請求書払い 約款

約款

本約款はお客様(以下、「発注者」といいます)が当社、SB C&S株式会社(以下、当社といいます)の発行する見積書に基づいて行う発注に関する条件を規定するものです。お客様は見積に基づく発注(以下、「本件売買契約」という)を行うことにより、本約款に同意したものとします。なお、お客様の発注書の表記と本約款との間に齟齬が生じた場合、本約款の定めが優先するものとします。

1条(用語の定義)

本約款において使用される用語の定義は、以下の各号に定められるとおりとします。

()「商品」とは、当社が発注者に対し販売を行うあらゆる物品(有体物に限定されない)を指すものとします。

()「メーカー等」とは、商品の製造者、輸入元、または権利者を指すものとします。

() 「専門家費用」とは、弁護士、弁理士、その他専門家に関わる費用を指すものとします。

()「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権および著作権等を指すものとします。

()「保証書」とは、商品の保証等に関する規定を記載した書面またはそれらに類するものを指すものとします。

第2条(契約の成立)

本件売買契約は、見積に基づいて発注者が商品名、数量、納入場所等を記載した当社の認める様式の注文書等を当社に提出したときに成立するものとします。ただし、本件売買契約成立後といえども、注文書等の記載内容が適当でないと当社が判断する場合、または納期遅延、商品の製造中止、その他の当社の責に帰すことのできない理由により、契約の履行が困難と判断した場合、当社は発注者に通知をすることにより、何らの責を負うことなく、本件売買契約の一部または全部を解除することができるものとします。

第3条(商品の納入、検品)

1.当社は、本件売買契約に定められる納入場所に、商品を納入するものとします。商品の送付にかかわる送料は、発注者の負担とします。

2.発注者は、当社より商品の納入があった場合には、3営業日以内に商品の検品を行い、商品の受領を証する書面を当社に発行するものとします。

3.納入のあった時から3営業 日以内に発注者から当社に対して何らの通知も到達しなかった場合、発注者による受領が完了したものとみなします。 以後、発注者は品目違いまたは欠品等の申し立てをしないものとします。

第4条(所有権)

商品の所有権は、発注者が商品代金について、当社に全額を支払ったときに、当社より発注者に移転するものとします。

第5条(商品の返品)

発注者が当社より購入した商品の返品はできないものとします。ただし、返品につき当社が合意する場合は、この限りではありません。

第6条(瑕疵担保責任)

商品に関する瑕疵担保責任は、以下の各号に定めるとおりとします。なお、商品の瑕疵担保責任に関して当社が負う責任は、本条に定められるものが全てであるものとします。

(1)引渡完了の日から6ヶ月間または保証書に記載の期間のいずれか早く到達する期間内に、本契約第3条に定められる検品で直ちに見つけることのできない隠れたる瑕疵が発見された場合、発注者は直ちに当社に対し書面で通知するものとします。

(2)前項の通知に基づき、当社は直ちに当該瑕疵について、メーカー等に対し通知を行うものとし、メーカー等が当該瑕疵を解消するために必要な最善の努力及び協力を行うものとします。

(3)商品に関する保証、および隠れたる瑕疵により生じた損害に関する補償は、保証書に記載の保証内容に従い、メーカー等から直接発注者に対しなされるものとし、当社による保証および補償は、前号の定めに限られるものとします。

第7条(商品の保証)

当社は、商品を現状有姿で納入するものであり、商品に関する保証は、本約款に明記されているものに限ります。当社は知的財産権の保証を含めて、本約款に明記されているものを除き、商品に関する一切の保証を行いません。

第8条(知的財産権の帰属)

1.商品に関する知的財産権は、メーカー等が保有し、発注者は何らの権利を取得するものではないものとします。

2.発注者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。

()貸与許諾を受けていない商品を第三者に貸与、またはこれと類似の行為をすること。

()目的の如何を問わず、当社またはメーカー等の許可なくして商品の内容または取扱説明書の一部もしくは全部を複製、改変または翻案すること。

()第三者をして前各号の行為をさせること。

第9条(支払条件)

1.当社は発注者に対して、本件売買契約に基づく納品のため出荷した商品の代金について、見積記載の期日(金融機関休業日の場合は、直前の営業日)までに当社の指定する銀行口座への送金を請求する権利を有します。

2.発注者は、当社が有する発注者への金銭債権を、当該商品の出荷日の属する月の末日をもって株式会社ネットプロテクションズ(以下、「NP」という)に譲渡することにつき異議をとどめず承諾するものとします。なお、発注者は、本項の債権譲渡を行うにあたり当社がNPに対して、発注者の個人情報及び本件売買契約情報等(注文明細を含むが、これに限定されない)を開示することにつき同意するものとします。かかる開示にあたり当社は当社プライバシーポリシー(http://cas.softbank.jp/privacy/index.html)に従います。かかる債権譲渡に先立ち、NPは審査を行いますが、当該審査により、当社からNPへの債権譲渡が実行されない場合があります。この場合、当社は、速やかに発注者へ連絡をしたうえで、当該金銭債権の請求は当社から行うものとします。

なお、NPに譲渡された金銭債権の取り扱いは以下の通りとなります。(当社が以下内容を保証するものではありません)

(1) 商品の利用料金が消費税を含まない金額で表示されている場合であっても、商品が消費税の課税対象となるものについては、請求時に別途、消費税が付加されます。

(2) 請求書は、NPからご購入の翌月第5営業日までに発行されます。

(3) 請求書に記載されている銀行口座へお支払いとなります。

(4) 銀行振込の際の振込手数料はお客様のご負担となります。

3.NPへ債権譲渡をされた後、当社の責に帰すことのできない事由により発注者に生じた損害または発注者とNPとの間に生じたトラブル等について、当社は一切責任を負いません。

第10条(遅延損害金)

発注者が本件売買契約に基づく支払を遅延した場合、発注者は当社の請求に基づき、遅延した金額に対し遅延した日から完済に至るまで年14.6%(年365日の日割り)の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)

1.発注者は、本件売買契約成立時において、自己(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者をいいます)または本件売買契約を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

2.発注者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出するものとします。

3.当社は、発注者または本件売買契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるものします。

4.当社は、発注者が本件売買契約に関連する契約(以下「関連契約」といいます)を第三者と締結している場合において、かかる第三者または関連契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、関連契約の解除その他必要な措置を求めることができ、発注者が速やかにこれに応じなかった場合は、直ちに本件売買契約を解除することができるものとします。

5.前2項の規定により契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当社は発注者に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、発注者は当社に対し、その名目を問わず、解除に関し生じた損害について一切の請求をしないものとします。

第12条(機密保持)

発注者は、本件売買契約に関連して知り得た当社の販売政策その他の情報を漏洩してはならないものとします。

第13(期限の利益の喪失等)

1.発注者が以下のいずれかに該当した場合、当社は何らの催告を要さず直ちに本件売買契約の全部または一部を解除できるものとします。当社が本件売買契約の全部または一部を解除した場合、発注者は本件売買契約により生じた一切の債務の履行につき期限の利益を喪失し、直ちに残債務全額を現金にて当社に支払うものとします。

() 本件売買契約に伴う代金の支払いを怠ったとき

() 前号の場合を除き、本契約に定める各条項の違反の是正を求める書面を当社から受領後、15日間是正がなされないとき

() 他の債務により強制執行をうけ、もしくは会社更生、破産、民事再生手続開始等の申し立てがなされたとき

() 解散、または事業譲渡にかかわる決議を行ったとき

() 支払停止または手形交換所の不渡処分を受けたとき

() その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき

2.発注者が前項各号のいずれかに該当した場合、当社は何らの責を負うことなく、直ちに商品の出荷を停止できるものとします。

3.本条第1項により本件売買契約の解除がなされた場合、当社は発注者の担当者立会のもとに(担当者不在の時は発注者の選択する第三者の立会のもとに)発注者の事業所に立入り、かかる解除に関連する全ての当社の所有物を持ち出すことができるものとし、発注者は一切異議を申し立てないものとします。

第14(損害賠償)

本約款の他の条項で定められているものを除き、本件売買契約に関して発注者は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害が生じた場合、かかる相手方に生じた損害および当該損害の解消に要した合理的な専門家費用および訴訟費用を賠償する責を負うものとします。

第15(管轄裁判所)

本約款および本件売買契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16(協議事項)

本約款に定めのない事項、または本件売買契約に関し疑義が生じた場合は、発注者および当社双方で、誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとします。

以上

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